こんにちは、Wells Insurance Hong Kongです。

以下の内容は、特定商品の販売や、購入への勧誘を意図したものではありません。日本非居住者に対し、国外における資産運用の一般的な情報を提供することのみを目的としています。

契約から10年以上が経過したお客様もチラホラ

当社のお客様の中にもご契約から10年以上経つ人達が増えてきました。大半の方は運用が市況や経済状況に影響を受けにくい安定運用タイプの商品で運用しているため、よほど差し迫った資金ニーズが無い限り契約を解約することなく運用を続けていますが、年金給付オプション付きの商品の中には、10年経過すると年金受給の権利を行使できるようになるものもあるため、60歳以上のお客様を中心に、「改めて年金給付オプションの内容を知りたい」「年金を受け取り始めたい」といったお問い合わせをする方も増えています。

年金給付オプションって?

年金給付オプション付きの商品と一言で言っても多種多様であり、オプションの種類や権利を行使できる条件も商品や保険会社によって異なりますが、一般的には解約返戻金を一括で受け取るのではなく、年金として定期的に受け取る形式のことを指し、代表的なオプションとしては如何挙げられます。

定額終身年金

年金額固定。受け取りは被保険者が存命である限り。

定額終身年金(解約返戻金回収確約付き)

年金額固定。受給開始後に被保険者が死亡した場合、死亡時点にて「年金給付時点の解約返戻金―死亡時点までに受け取った年金総額」の差額があるようであれば、差額分を受益者が年金として受給。差額分が全て支給された時点で給付終了。

定額終身年金(解約返戻金の125%回収確約付き)

年金額固定。受給開始後に被保険者が死亡した場合、死亡時点にて「年金給付時点の解約返戻金の125%―死亡時点までに受け取った年金総額」の差額があるようであれば、差額分を受益者が年金として受給。差額分が全て支給された時点で給付終了。

逓増終身年金

年金額が二年毎に5%逓増。受け取りは被保険者が存命である限り。

逓増終身年金(解約返戻金回収確約付き)

年金額が二年毎に5%逓増。受給開始後に被保険者が死亡した場合、死亡時点にて「年金給付時点の解約返戻金―死亡時点までに受け取った年金総額」の差額があるようであれば、差額分を受益者が年金として受給。差額分が全て支給された時点で給付終了。

定額終身年金(10/15/20年期間保証付き)

年金額固定。保証期間を受給開始時に決定。期間中に被保険者が死亡した場合、受給権利は受益者に引き継がれ、期間満了まで給付継続。

定額終身年金(配偶者共有型)

年金額固定。受給権利を配偶者と共有することが可能。受給開始後に被保険者が死亡した場合、配偶者が年金額の2/3を存命中継続して受給。

定額終身年金(配偶者共有型&解約返戻金回収確約付き)

年金額固定。受給権利を配偶者と共有することが可能。受給開始後に被保険者が死亡した場合、配偶者が年金額の2/3を存命中継続して受給。その後に配偶者が死亡した場合、死亡時点にて「年金給付時点の解約返戻金―死亡時点までに受け取った年金総額」の差額があるようであれば、差額分を受益者が年金として受給。差額分が全て支給された時点で給付終了。

定額終身年金(疾病特約付き)

年金額固定。受け取りは被保険者が存命である限り。受給開始後に被保険者が保険会社の指定する重大疾病を患った場合、最長60か月に渡って年金額が倍増し、61か月目以降は再び元の金額に。受給開始後に被保険者が死亡した場合、死亡時点にて「年金給付時点の解約返戻金―死亡時点までに受け取った年金総額」の差額があるようであれば、差額分を受益者が年金として受給。差額分が全て支給された時点で給付終了。

定額終身年金(重度認知障害保障&解約返戻金回収確約付き)

年金額固定。受け取りは被保険者が存命である限り。受給開始後に被保険者が認知症となった場合最長60か月に渡って年金額が倍増し、61か月目以降は再び元の金額に。受給開始後に被保険者が死亡した場合、死亡時点にて「年金給付時点の解約返戻金―死亡時点までに受け取った年金総額」の差額があるようであれば、差額分を受益者が年金として受給。差額分が全て支給された時点で給付終了。

条件が同じでも選択するオプション毎に支給額が異なる

なお、当然のことながら同じ契約であっても選択するオプションや受給開始年齢によって支給額は変わってきます。先日お問い合わせされてきた65歳男性のFさん。年金額算出の基礎となる解約返戻金は約3,200万円で、その条件だと「定額終身年金」では約20万円/年、「逓増終身年金」では約16万円/年、そして「定額終身年金:保証期間20年」では約18万円/年となりました。

また、年金給付が始まると解約返戻金が消滅するのが一般的ですが、商品によっては解約返戻金の一部のみを年金として取り崩し、残額をそのまま続けて運用するということが可能です。

このように、商品によって付帯するオプションは様々ですが、商品が多岐に渡るということは逆に異なるお客様のニーズに応える商品を見つけられることにもなりますので、中長期的な資産運用に適した商品をお探しでしたら、香港の保険商品も是非検討してみてください。

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