こんにちは、Wells Insurance Hong Kongです。

以下の内容は、特定商品の販売や、購入への勧誘を意図したものではありません。日本非居住者に対し、国外における資産運用の一般的な情報を提供することのみを目的としています。

銀行じゃないのに為替取引が認められている

皆さんは資金移動業者 という言葉を耳にしたことはありますか?海外とお金のやり取りをすることがある人にとっては馴染みがあるかも知れませんが、銀行ではないものの、資金を移動すること(為替取引)を業として、(日本では)内閣総理大臣の資金移動業者登録簿への登録を受けた業者のことを指します。

これらの業者が提供するサービスは、銀行よりも手数料が低かったり、手続きが全てWeb上で行えるため、当社でも、日本帰国後も保険料の支払いが続くお客様たちの間ではこのサービスを利用する人は多く、(日本では)以前は資金移動業者の取り扱える送金額が100万円までに限られていたものの、2021年の同法改正により送金額の上限が撤廃されたことから、今後も利用者は拡大の一途をたどることが予想されます。

保険料の支払いに利用する人は多いものの…

話変わって、ある日のこと。ご契約者の一人からこんな依頼が届きました「保険契約を解約するので、解約返戻金を資金移動者の口座に送って欲しい」。先述のように、保険料の支払いに資金移動業者を利用する人は増え続けているのですが、実は当社の歴史の中で、返戻金の受け取りに資金移動業者を利用したいと言ってきた人はこの方が初めてです。お客様ご自身も海外からの被仕向送金に資金移動業者を利用したことは無いものの、問題ないはずだとのことで手続きを進めたのですが…、(案の定?)待てど暮らせどお客様の口座に返戻金は振り込まれません。そして最終的には保険会社から「返戻金の受け取りが拒否されてしまい、(保険会社に)戻ってきました」との連絡が届きました。

当社で資金移動業者のHPを調べたところ、「送金主も同社に口座を開設し、そこから送金する必要がある」という記述を見つけたため、保険会社は某メガバンクの口座から送金することをお客様に伝えたところ、「業者に問い合わせたが、送金主が口座を開設する必要はないとの回答があった」「拒否したのは受け取り銀行ではなく中継銀行のようだ、と言われた」とのことだったのですが、結局根本的な解決策は見いだせず、お客様には銀行の口座をご指定いただくようお願いすることになりました。

「解約返戻金の受け取りに資金移動業者は利用できない」とは言い切れないが…

このような事例は今回の一件だけなので、「解約返戻金の受け取りに資金移動業者は利用できない」と言い切ることはできませんが、あくまで保険会社の要求は「返戻金を海外送金で受け取る場合には、保険名義人が名義人である銀行口座を指定する」ということなので、くれぐれもご留意ください。

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