こんにちは、Wells Insurance Hong Kongです。

以下の内容は、特定商品の販売や、購入への勧誘を意図したものではありません。日本非居住者に対し、国外における資産運用の一般的な情報を提供することのみを目的としています。

既契約者のIさんから「香港の同僚が保険を探しているので手伝ってあげてくれますか?」

5年前の香港駐在時代に某保険会社の商品を契約し、3年前に日本に帰国したIさん。そんなIさんから連絡をいただきました。「香港の同僚が保険を探しているので手伝ってあげてくれますか?」口コミで取扱商品やサービスを広げてもらえるのは有難い限りですし、何よりお客様が自分の契約に満足しているということの裏返しですから、それが嬉しいですよね。

香港の同僚Hさんの心配事

さっそく同僚Hさんに連絡を差し上げてヒアリング開始。年齢や性別、家族構成といった諸条件がIさんに似ているだけでなく、Iさんから色々と話を聞いて自分が求めている商品に対するイメージもある程度あったため、商品選定自体はそれほど難しくなさそうだったのですが、Hさんには心配していることが。実は直ぐにでも日本への帰国命令が出てもおかしくない状況なのですが、申し込みは大丈夫でしょうか…?

Hさんはよくお勉強されているのか、或いはIさんから聞いて知ったのか、日本居住者になってしまったら原則的に海外の保険には申し込むことはできないことをご存知だったんですね。Hさんのケースは大丈夫です。ビザの有効期限が未だ半年以上ありますし、契約手続き自体は書類に署名貰ってから(不備がない限りは)2週間程度で完了するので十分間に合うでしょう。そもそも未だ帰任が決まったわけでもないですしね。

なんで日本居住者は海外の保険に申し込めないの?

さて、Hさんが気にしていた「日本人が香港の保険に申し込むことができるのは日本非居住者である間だけという話。これは香港の保険会社が日本の保険業法等を鑑みて、日本国籍者に対する申し込みのガイドラインを設定しているためなんですね。

保険業法第186条第2項に基づき、日本に支店等を設けない外国保険業者に対して、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、原則として、当該申込みを行う時までに、内閣総理大臣の許可を受ける必要がある。

そして、その許可を申請するためには、保険約款が外国語で記載されている場合にその全部について訳文の提出が必要であり(保険業法施行規則第2条、第117条第2項第2号)、また法人が保険契約者として、その従業員を被保険者とする団体保険を締結しようとする場合には個々の従業員の氏名・住所を申請書に記載する必要がある(保険業法施行規則別紙様式第9号、第10号)。

(注)保険業法第186条第1項は「締結」を禁止しているので、保険契約の締結時に、当該保険契約の被保険者に「日本に住所若しくは居所を有する人」が存在しなければ締結後に被保険者が日本に転勤し、「日本に住所若しくは居所を有する人」に該当することになったとしても、保険業法第186条第1項違反にはなりません。ただし、被保険者に「日本に住所若しくは居所を有する人」がいる状態で、当該保険契約を更新する場合等においては、同条第2項の許可が必要となることもあります。

引用:令和3年2月15日 金融庁HP「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

余裕を持って行動しよう!

Hさんは帰任まで十分時間があるため無事に契約できますが、「実は来月に日本に帰ることになりまして…」なんて駆け込んでくる方も少なからずいます。勿論私達としては契約できるように最善を尽くすわけですが、万が一書類不備があったら時間切れで申し込めなくなってしまうというリスクも高くなりますし、そもそも商品選定に十分な時間を掛けることができず、ベストな選択とは言い難い商品に契約してしまう可能性だってあります。日本非居住者になったのであれば、なるべく早いうちに検討を始めることをお勧めします。

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