こんにちは、Wells Insurance Hong Kongです。

(*)以下の内容は、特定商品の販売や、購入への勧誘を意図したものではありません。日本非居住者に対し、国外における資産運用の一般的な情報を提供することのみを目的としています。

被保険者が死亡すると保険契約は終了のはずが…

当社のお客様の間では死亡重視よりも貯蓄性を重視した保険商品の方が人気なのですが、とは言え保険商品であることに変わりはありませんので、契約に際して「契約者(=名義人)」や「被保険者」、「受益者」をそれぞれ任命する必要があります。ということは、当然のことながら、もし被保険者が死亡すれば保険金が受益者に払い出されて、それで保険契約は終了なのですが…、実は香港の保険ではそうとも限らないのです。

代表的な5パターン

実は、商品によっては受益者が契約を引き継ぐことが可能です。ここでは代表的な5パターンをご紹介します。

パターン① 被保険者と契約名義人が同一人物である場合、受益者が保険金を受け取る → 契約終了

パターン② 被保険者と契約名義人が同一人物である場合、受益者が新たな被保険者と契約名義人になって保険契約を継続する。このパターンでは死亡保険金の払い出しは無し。第二次名義人(*1)が指定されていたとしても、新名義人になるのは受益者。

パターン③ 被保険者と契約名義人が別の人物である場合、受益者が新たな被保険者になって保険契約を継続する。名義人は変更なし。このパターンでは死亡保険金の払い出しは無し。

パターン④ 被保険者と契約名義人が別の人物であり、被保険者と契約名義人が同時に死亡した場合、受益者が新たな被保険者、第二次名義人が指定されていた場合は第二次名義人が新たな名義人になって保険契約を継続する。

パターン⑤ パターン④にて、第二次名義人が新名義人になることを拒んだ場合18歳以上、且つ正当な後継者と認定された者が新名義人になる。このパターンでは死亡保険金の払い出しは無し。

以前のコラムにて、契約名義人や被保険者を子供に変更することによって、保険資産を次の世代に継承していくということが香港では行われていると書いたことがありましたが、受益者が引き継ぐということも可能なんですね。ただ、全ての保険会社や保険商品にて可能ということではありませんので、ご加入の前に確認してください(*2)

(*1) 既存の名義人が死亡した場合に、名義人として契約を引き継ぐ権利を有する者(通常は家族)。事前に保険会社に申請しておく必要があります。

(*2) 新しい名義人や被保険者が契約を引き継ぐ時点で日本に居住している場合、保険会社が引継ぎを認めない場合があります。保険会社にお尋ねください。

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