こんにちは、Wells Insurance Hong Kongです。

以下の内容は、特定商品の販売や、購入への勧誘を意図したものではありません。日本非居住者に対し、国外における資産運用の一般的な情報を提供することのみを目的としています。

「Updates on Japanese Guidelines」の内容とは…

つい先日、当社の取引先である保険会社の一社からこんな回覧が届きました。

香港の保険に加入するための絶対条件として「加入時には日本非居住者である」というものがありますが、具体的な条件を更新するというもので、この保険会社の場合は申込時に「過去2年間で各年6か月以上は日本居住者である」とか「今後2年間で各年6か月以上日本居住者になる予定は無い」等といった条文が明記された書類にお客様からサインをもらうことになりました。

これまでの当社の対応に照らし合わせても特に問題は無いため、わざわざUpdateと銘打って通知してきた背景は分かりませんが、もしかしたらガイドラインを拡大解釈して、本来であれば加入条件を満たしていない人に対しても仲介サービスを提供していた業者さん等がいたのかも知れませんね。

そもそも、なんで香港の保険会社は日本の居住者からの申し込みを受け付けないの?

ところで、当たり前のように「加入時には日本非居住者である」と言いましたが、当コラムの読者の中には「なんで?」と不思議に思った人もいるかも知れません。改めてお伝えすると、これは香港の保険会社が日本の保険業法に配慮した自主規制であって、香港の保険業法に準拠ものではないのです。

では、その香港の保険会社が気にしている「日本の保険業法」とはなんのことなのでしょう?・・・第186条「日本に支店等を設けない外国保険業者等」が該当する条項で、以下に抜粋します;

第百八十六条 日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約(政令で定める保険契約を除く。次項において同じ。)を締結してはならない。ただし、同項の許可に係る保険契約については、この限りでない。

 日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

香港の保険商品に加入したいからと言ってわざわざ内閣総理大臣に許可を求める人もいなければ、求めたところで許可されることもないでしょうから、現実として日本の法律では日本居住者が外国保険業者と契約を結ぶことは禁じられているわけです。では、法令違反を犯してしまったらどうなるかというと…

第三百三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 第百八十六条第二項の規定に違反して、許可を受けないで同項に規定する保険契約の申込みをした者 第二百八十条第一項、第二百九十条第一項又は第三百二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 第二百九十一条第四項又は第二百九十二条第二項の規定による命令に違反して、供託しなかった者

契約締結後に日本に帰ることになってしまったのだが…

このように、外国の保険商品を申し込む際には、保険会社が申込者を日本非居住者として認定するか否かが重要なポイントになるわけですが、一方で、契約が締結された後に名義人/被保険者が日本居住者となったことによって契約が解消されてしまったという前例はありません。例えば平準払い(=積立)で契約したお客様の中でも多くの方が日本に帰国していますが、皆様その後も契約が破棄されることもなく支払いを続けています。支払いについては、とある保険会社では下記のような選択肢を用意しています;

1.香港の銀行口座からの自動引き落とし:香港で銀行口座を保有し、保険料以上の残高があれば、自動的に保険料が引き落とされるのを待つだけです。

2.(香港外の銀行口座からの)電信送金:もちろん可能です。但し、送金に伴う手数料はお客様負担であり、送金完了後には送金控えを提出する必要がある、といった注意点があります。

3.クレジットカードで支払う:日本のカードでもOK。但し、保険会社によっては所定の書類を保険会社に提出する必要があったり、カード使用料が発生したり、保険料が米ドル建てであったとしても、保険会社からカード会社への請求は香港ドル建てとなる等といった点を留意する必要があります。

保険商品を使った資産運用は長期的な視点に立ったものであり、一旦契約が締結されれば保険会社や仲介業者との付き合いが(場合によっては)10年以上も続くことになります。だからこそ、商品内容だけではなく関連する法令についてもしっかりと説明してくれたり、その後もちゃんとサポートしてくれるような信頼できる相手を経由して契約するべきですね。

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