こんにちは、Wells Insurance Hong Kongです。

以下の内容は、特定商品の販売や、購入への勧誘を意図したものではありません。日本非居住者に対し、国外における資産運用の一般的な情報を提供することのみを目的としています。

ある日届いた悲しい報せと、残された家族を守るための一筋の備え

10年ほど前、お子さんの未来のためにと、熱心に学資保険を選んでくださったTさん。その奥様から先日、Eメールで「主人が急逝しました」と連絡が入りました。まだ40代後半、突然の病が発覚してからわずか半年足らずの早すぎるお別れだったとのことで、ご本人の無念さ、そしてご家族の深い悲しみを思うと、言葉もありません。

深い悲しみに暮れるご遺族の方に対し当社にできるのは、少しでも円滑に保険契約の引き継ぎをお手伝いすること。しかし、ここで「親が契約者、子供が被保険者」という保険特有の、目に見えない壁が立ちはだかります。

実は、お金を管理していた親が亡くなっても、子供が生きていれば保険はそのまま続きます。そのため、未成年の子供に代わって、奥様が新しい「名義人」にならなければいけないのですが、これが想像を絶するほど大変なのです。 香港の保険の場合、現地の弁護士を通じて裁判所に申し立てをし、「遺産管理人」としての国のお墨付きをもらう必要があり、時間も莫大な費用もかかります。さらに日本居住であれば日本の法律も絡むため、双方の弁護士を巻き込む大がかりな手続きになってしまいます。悲しみの中で、この事務負担はあまりにも酷です。

もしもの時、家族をパニックから救う方法

もしもの時、家族をパニックから救う方法 では、どうすればよかったのでしょうか? 家族にそんな苦労をさせないための知恵が「第2次名義人(Contingent Policy Owner)」という制度です。

これをはじめに設定しておけば、万が一の時も裁判所に行く必要はありません。保険会社に所定の書類を出すだけで、スムーズに次の名義人へとバトンを渡せます。 残念ながらTさんの契約にはこれがありませんでした。私たちは全力で奥様を支えますが、もし事前にこの設定ができていれば、奥様の心と体の負担はどれほど軽かっただろうと思わずにはいられません。大切な人のためにかける保険だからこそ、万が一のその先の手続きまで、優しく遺せる形にしておきませんか?

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