こんにちは、Wells Insurance Hong Kongです。

以下の内容は、特定商品の販売や、購入への勧誘を意図したものではありません。日本非居住者に対し、国外における資産運用の一般的な情報を提供することのみを目的としています。

香港で保険契約をした後は

前回のコラムにて、日本人が香港の保険商品を購入する場合、その時点で日本非居住でなければいけないというルールの背景には、保険会社による日本の保険業法第186条への配慮があるとお伝えしました。

そうなると、「契約した後は日本居住者になってもいいの?」という問いが出てくるのは当然だと思います。事実を述べると、契約締結後に日本に住むことになったとしても、それが理由で保険会社が契約を解消したなんてことはこれまで一度もありません。実際に当社のお客様の多くが日本にご帰国されていますが、保険契約は継続しています。

「納税者番号を出せ」というレターが保険会社から…

日本人である以上、いくら海外居住者であったとしても、いつかは日本に帰ることになる人が大半でしょう。会社の海外駐在員だったら、5年も満たないうちに日本に帰国なんてことも…。お引越しが決まった時に是非やっていただきたいのが、保険会社に登録している住所の更新。保険会社によってはウェブ上で手続きできる所もあり便利なのですが、居住国が変わる住所更新の手続きを行ったお客様から「新しい住所に保険会社からレターが届き、納税者番号を通知せよ、みたいな内容なのですが…」というお問い合わせをいただくことがあります。

何故こんなレターが届くのかというと、香港のみならず、世界どこでも金融機関はAML(マネー・ローンダリング防止対策)やCRS(共通報告基準)を順守するため、また米国IRS(国内国歳入庁)からの確認要求に対応するため、契約者の居住国(地)が変わったことを察知すると、最新の納税者情報(番号)の提出を依頼するということを行っているからなのです。

共通報告基準(CRS)の概要(国税庁HPより)

香港なのに、なんで米国の書類…?

あと、保険会社は「Form W-8BEN(米国源泉税に対する受益者の非居住証明書)」の提出も求めてきます。不思議ですよね、香港の保険会社なのに、米国が源泉の利子や配当を受け取る人が、同国の非居住者である事を申告する為の 書類の提出を求めるだなんて。香港と米国との間で租税条約は締結されていないものの、米国内国歳入庁(IRS)は「米国市民(Citizen)であれば香港内の資産であってもIRS)に通知する義務を負う」としているからなので仕方がありません。超大国の力といったところでしょうか。

別に悪いことをしているわけではありません(苦笑)

「納税者番号出せ!」なんて通知が届いたら誰だってドキっとするかも知れませんが、日本人が海外居住者である間に香港の保険を購入し、その後何処に住もうと悪いことをしているわけではありませんので、心配する必要はありません。書類の書き方等も当社でサポートしますので、どうぞご安心ください。

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