こんにちは、Wells Insurance Hong Kongです。
(*)以下の内容は、特定商品の販売や、購入への勧誘を意図したものではありません。日本非居住者に対し、国外における資産運用の一般的な情報を提供することのみを目的としています。
「香港に行かないと香港の保険に加入できない」はホント⁉
弊社は常日頃「香港の保険商品に申し込むことができるのは、日本非居住者のみに与えられた特権です」と言っています。そんなことを聞くと「海外在住ではあるが、香港に住んでいないので申し込めません」と思う人もいるかも知れませんが、諦めるのは早いかもしれません。
実は、住んでいる国(当然日本以外)によっては、一部の香港の保険会社では「加入希望者が信託を設立して信託が名義人となって保険に加入し、希望者は監督人として契約を管理するという方法」が認められています(*1)。これだけ聞いても何を言っているかさっぱり分からないと思いますが、要は実質的に香港に渡航することなく保険商品に加入することができるのです。
信託を利用した保険加入の手順
- エージェント/ブローカーがお客様のニーズをヒアリング → 商品の選定
- 申込商品が決定
- エージェント/ブローカーのアシストにより、お客様=被保険者(Client)が監督人(Settlor)として信託(Trust)を設立。
- お客様と信託の受託者(Trustee)が信託設立合意書(Trust Agreement Form)に署名
- 受託者がお客様に代わって名義人(Policy Owner)として保険契約を申込
- 受託者によって作成及び署名された「顧客財務分析表(Financial Needs Analysis)」や保険契約の申込書類を、お客様が認証。
- お客様によって認証された「顧客財務分析表(Financial Needs Analysis)」や保険契約の申込書類をブローカーが保険会社に提出
- 保険会社によって申し込みが了承された場合、保険会社が証券(Policy)を発行され、受託者にePolicyのログイン情報と証券受領確認書が付与
- 受託者は証券発行から21日以内に証券受領確認書を保険会社へ返送
保険契約を所有せずに支配する
上記の方法では、お客様は信託契約を結ぶのであって、保険に加入するわけではなく、あくまで保険契約の名義人は信託/受託者ですが、お客様は監督人=実質的支配者になりますので、「所有せずに支配する」ことになるわけですから、保険資産の一部取り崩しや払込の停止といった手続きはお客様の意のままですし、一定の期間を置いた後は名義人を受託者からお客様に変更することも可能です(*2)
長期的かつ安定的な資産運用では、投資を早く始めることが重要
香港の保険商品ですから、もちろん香港内で加入手続きができるに越したことはありません。信託スキームを利用するよりは書類の量も少なく、手続きもシンプルですし、何より香港という場所をその目で見ていただくことができますので、日帰りでも香港に来れるのであれば来ていただくことをお勧めします。とは言え、パンデミック以降、外国との往来が以前よりも気楽にできるものではなくなったことは確かですし、長期的かつ安定的な資産運用では、投資を早く始めることが何よりも重要なわけですから、「香港の保険に入りたいんだけど、当面香港に行く予定は無いな~」という方でしたら、この信託を活用したスキームは一考に値するのではないでしょうか。
(*1) 保険会社によって同スキームの利用が認められる居住国や商品が特定されており、保険会社によっては同スキーム自体を導入していないところもあります。
(*2) 保険会社によってルールが異なります。