こんにちは、Wells Insurance Hong Kongです。

以下の内容は、特定商品の販売や、購入への勧誘を意図したものではありません。日本非居住者に対し、国外における資産運用の一般的な情報を提供することのみを目的としています。

日本に帰ることになりました…

日本人が香港の保険商品を購入する場合、購入者はその時点で日本非居住でなければいけないというルールの背景には、保険会社による日本の保険業法第186条への配慮があるとお伝えしましたが、当ルールはあくまで申込時に適用されるものであり、契約締結後に日本に住むことになったとしても、それが理由で保険会社が契約を解消したなんてことはこれまで一度もありません。実際に当社のお客様の多くが日本にご帰国されていますが、保険契約は継続しています。

住所更新の手続きをしたら、保険会社からレターが…

お引越しが決まった時に最初にやらなければならないのは、保険会社に登録している住所の更新。保険会社によってはウェブ上で手続きできる所もあり便利なのですが、居住国が変わる住所更新の手続きを行ったお客様から「新しい住所に保険会社からレターが届き、納税者番号を通知せよ、みたいな内容なのですが…」というお問い合わせをいただくことがあります。

何故こんなレターが届くのかというと、香港のみならず、世界どこでも金融機関はAML(マネー・ローンダリング防止対策)やCRS(共通報告基準)を順守するため、また米国IRS(国内国歳入庁)からの確認要求に対応するため、契約者の居住国(地)が変わったことを察知すると、最新の納税者情報(番号)の提出を依頼するということを行っているからなのです。

外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。この基準に基づき、各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。

共通報告基準(CRS)の概要(国税庁HPより)

そんなレターが届いたらドキっとするかも知れませんが、上述のように契約締結後に日本居住者になったことを保険会社が認識したとしても契約を取り消すようなことはありませんし、納税者情報の提供についても当社でサポートしますので、どうか心配しないでくださいね。

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